本題に入る前に、まず、フロンの回収・処理について整理すると、大きく3通りの回収処理の流れがあります。
1つ目は、「家電リサイクル法」による冷蔵庫・冷凍庫およびエアコンからの回収。
2つ目は、「自動車リサイクル法」によるカー・エアコンからの回収。
そして、質問の内容から判断すると3つ目の「フロン回収・破壊法」によるものに該当すると思いますので、これに沿ってお答えします。
この法律の正式名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」といい、略して「フロン回収・破壊法」です。回収対象商品は、第一種特定製品と呼ばれているもので、店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン、業務用冷凍冷蔵庫などが対象となります。
以上を踏まえて、本題にはいります。
今回の改正において、建物解体工事を発注者から直接請負おうとする業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。ですから事前確認及び説明は特定解体工事元請業者の義務ですので、特定解体工事元請業者の責任で確認及び説明を行う必要があります。 |