Q&A

質問

現状の家電リサイクル法では、テレビに関して「受像機付ブラウン管方式」のテレビのみ受付け、液晶テレビやプロジェクターTVなどは除外されていますが、今後どうなるか教えて下さい。

答え

現在、ブラウン管式テレビ・液晶テレビ・プラズマ式テレビに関してはリサイクル対象商品となっております。

質問

紙をシュレッダーにかけると再生できず焼却に回すしかない、と聞いたのですが、御社の事業である「出張シュレッダーサービス」のシュレッダーされた紙は再生できるのですか?

答え

結論を先に言いますと、「できます。」
当社のシュレトラックに搭載しているシュレッダーは、機械の製造元と、難再生紙の専門製紙メーカーとの協議の上、シュレッディングしても再生できる8mm幅の仕様で製作してあります。このことにより紙の繊維を破損することなく、また、機密文書の安全性を確保しつつ、シュレッダーされた紙のリサイクルが可能となりました。焼却すれば資源は灰となります。CO2も排出されます。リサイクルできるものはリサイクルへ。紙源を大切にしましょう。

質問

フロンの処理について、昨年(2007年)10月1日より法律が改正されたが、特定解体工事元請業者の確認及び説明において、これを回収業者に代行してもらおうと考えているがどうか?

答え

本題に入る前に、まず、フロンの回収・処理について整理すると、大きく3通りの回収処理の流れがあります。
1つ目は、「家電リサイクル法」による冷蔵庫・冷凍庫およびエアコンからの回収。
2つ目は、「自動車リサイクル法」によるカー・エアコンからの回収。
そして、質問の内容から判断すると3つ目の「フロン回収・破壊法」によるものに該当すると思いますので、これに沿ってお答えします。
この法律の正式名称は「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」といい、略して「フロン回収・破壊法」です。回収対象商品は、第一種特定製品と呼ばれているもので、店舗用エアコン・ビル用マルチエアコン、業務用冷凍冷蔵庫などが対象となります。
以上を踏まえて、本題にはいります。
今回の改正において、建物解体工事を発注者から直接請負おうとする業者は、その建物に、フロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。ですから事前確認及び説明は特定解体工事元請業者の義務ですので、特定解体工事元請業者の責任で確認及び説明を行う必要があります。

質問

自分の車を友人に譲渡しようと思いますが、その際、リサイクル料金はどうなるのでしょうか?

答え

自動車の譲渡(売買)に合せて、リサイクル券もお渡しください。
友人にいくらで譲渡(売買)するかはあなたの自由ですが、その中にリサイクル券に記載されているリサイクル料金も含まれます。つまり友人は、車の価値とリサイクル料金の合計金額をあなたに支払うことになります。車の価値は、インターネットでも検索が可能です。
後は友人と話し合いの上、決めてください。なお、譲渡手続はしっかりとやっておきましょう。トラブルの元になります。

質問

工事の関係で、現場にプレハブを置き、そこで事務処理をしているが、そこから出たゴミは産廃ではないのか?

答え

最近でもよく聞かれる質問ですが、建設現場での事務所から排出されるゴミは、「事業系の一般廃棄物」に該当します。 ですから、その区域を管轄する市町村長の許可を受けた一般廃棄物の収集運搬業者および処分業者に委託することが必要です。
なお、現場事務所以外の、いわゆる建設系に係って排出される廃棄物に関しては、産業廃棄物となりますので、上記の一般廃棄物とは混合・混入のないよう区別しておくことが必要です。

質問

鉄のスクラップは、どうやってリサイクルされるのですか?

答え

まず、スクラップの発生ですが、鉄工所や造船所その他の工場等での加工工程から発生するものや、廃車や廃船、建物などの老朽化から発生するものなど、さまざまな形態からスクラップは発生します。これらは、そのままの形態では鉄の原料とはなりませんから当社のような中間処理業者(加工処理)で破砕、切断、プレス等に加工します。加工された鉄スクラップは、その品質等により等級別に分けられ、鉄の原料となります。これらが電気炉メーカーや高炉メーカーに納入され、さまざまな処理工程を経て、新たな鉄製品として生まれ変わるのです。

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